「弾いてみた」「演奏してみた」ってYouTubeにあげていいの?
実は、私も弾いてみた動画ってYouTubeにあげているんですが、著作権的にどうなんだろう?と気になる方って結構いるんじゃないかと思います。
著作権ってなんだか堅苦しそう!言葉は知ってるけど、しっかりした意味はわからないや…という方のために、音楽著作権のことを(できるだけ)簡単に解説していきます。
答えだけ知りたい方は、最後にまとめがありますのでそこを読んでくださいね。
そもそも著作権って?
自分の考えや気持ちを作品として表現したものが「著作物」で、著作物を創作した人を「著作者」といいます。
著作物には、音楽、小説・論文・講演など言語の著作物、舞踊または無言劇、建築、写真、映画、建築、プログラムなどがあります。
音楽に関わる著作権は主に、「メロディー」と「歌詞」、「録音された音源」になります。楽譜も楽曲と同じ扱いなので、無断で転載してはなりません。
著作者や著作物を守る権利が「著作権」で、作品がどう使われるかを決めることができる権利です。著作権は「創作された時点」から創作した人に権利が発生します。
日本においての著作権保護期間は著作者の死後70年までとなっているので、世の中には著作権がフリーのものも存在するのです。
JASRACやNexToneって?
ざっくり説明すると、音楽の著作権において作家の権利を守ってくれる団体です。
作詞家・作曲家などの著作者は、自分が作ったCDが目の届かない場所で勝手に利用されていてもわかりませんし、いちいち対応していられません。
なので、著作者はお金を払ってJASRACに登録して、著作物の管理をお願いしています。JASRACは著作者の代わりに使用料を徴収しています。
また、著作物を使用したい人からすると、作った人にどうやってOKもらってお金を払えばいいんだろう…となりますよね?使用したい人はJASRACに申請・お金を払うことで使用することができます。
YouTubeは私たちのかわりに著作権使用料を払ってくれる!(包括許諾契約)
YouTubeは事前にJASRACやNexToneに対して著作権料を支払っているので、動画をアップロードしている人は著作権料を支払わなくてもよい、という仕組みです。
なんともありがたや~という感じですよね♪YouTubeだけでなく、他のサイトでも包括許諾契約を結んでいるところならば、私たちは支払いをせずに動画などを投稿できます。
ただ、なんでもOKという訳ではなく、JASRACやNexToneが管理しているものである必要があります。このどちらにもない場合は残念ながら、個別に許可をとる必要があります。
JASRACとNexToneが管理している曲は以下のリンクから調べることができます。
【JASRAC検索画面】
【NexTone作品検索データベース】
YouTubeで「弾いてみた」「演奏してみた」がOKな条件
自分で作曲した曲や著作権フリーの曲、著作権者がOKを出している曲は、問題ありません。
そうでない場合は
・JASRACやNexToneが管理している曲
・音源が自分で演奏・制作したもの(原曲を使用しない)
・営利目的ではないこと
であれば大体大丈夫です。難しいことを詳しく解説してあるサイトがありましたので、しっかり知りたい方は参考にお読みくださいね。
まとめ
・自分で作曲した曲や著作権フリーの曲、著作権者がOKを出している曲は、OK
・上記に当てはまらない場合は、JASRACやNexToneが管理している曲であればOK
・YouTubeは投稿者の代わりに著作権料を支払ってくれている
・原曲を使用せず(自分の演奏)、営利目的でなければOK