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YouTubeでの「演奏してみた」「弾いてみた」動画、著作権ってどうなの?

「弾いてみた」「演奏してみた」ってYouTubeにあげていいの?

実は、私も弾いてみた動画ってYouTubeにあげているんですが、著作権的にどうなんだろう?と気になる方って結構いるんじゃないかと思います。

著作権ってなんだか堅苦しそう!言葉は知ってるけど、しっかりした意味はわからないや…という方のために、音楽著作権のことを(できるだけ)簡単に解説していきます。

答えだけ知りたい方は、最後にまとめがありますのでそこを読んでくださいね。

そもそも著作権って?

自分の考えや気持ちを作品として表現したものが「著作物」で、著作物を創作した人を「著作者」といいます。

著作物には、音楽、小説・論文・講演など言語の著作物、舞踊または無言劇、建築、写真、映画、建築、プログラムなどがあります。

音楽に関わる著作権は主に、「メロディー」と「歌詞」、「録音された音源」になります。楽譜も楽曲と同じ扱いなので、無断で転載してはなりません。

著作者や著作物を守る権利が「著作権」で、作品がどう使われるかを決めることができる権利です。著作権は「創作された時点」から創作した人に権利が発生します。

日本においての著作権保護期間は著作者の死後70年までとなっているので、世の中には著作権がフリーのものも存在するのです。

JASRACやNexToneって?

ざっくり説明すると、音楽の著作権において作家の権利を守ってくれる団体です。
作詞家・作曲家などの著作者は、自分が作ったCDが目の届かない場所で勝手に利用されていてもわかりませんし、いちいち対応していられません。

なので、著作者はお金を払ってJASRACに登録して、著作物の管理をお願いしています。JASRACは著作者の代わりに使用料を徴収しています。

また、著作物を使用したい人からすると、作った人にどうやってOKもらってお金を払えばいいんだろう…となりますよね?使用したい人はJASRACに申請・お金を払うことで使用することができます。

YouTubeは私たちのかわりに著作権使用料を払ってくれる!(包括許諾契約)

YouTubeは事前にJASRACやNexToneに対して著作権料を支払っているので、動画をアップロードしている人は著作権料を支払わなくてもよい、という仕組みです。

なんともありがたや~という感じですよね♪YouTubeだけでなく、他のサイトでも包括許諾契約を結んでいるところならば、私たちは支払いをせずに動画などを投稿できます。

ただ、なんでもOKという訳ではなく、JASRACやNexToneが管理しているものである必要があります。このどちらにもない場合は残念ながら、個別に許可をとる必要があります。

JASRACとNexToneが管理している曲は以下のリンクから調べることができます。

【JASRAC検索画面】

【NexTone作品検索データベース】

YouTubeで「弾いてみた」「演奏してみた」がOKな条件

自分で作曲した曲や著作権フリーの曲、著作権者がOKを出している曲は、問題ありません。

そうでない場合は

・JASRACやNexToneが管理している曲

・音源が自分で演奏・制作したもの(原曲を使用しない)

・営利目的ではないこと

であれば大体大丈夫です。難しいことを詳しく解説してあるサイトがありましたので、しっかり知りたい方は参考にお読みくださいね。

まとめ

・自分で作曲した曲や著作権フリーの曲、著作権者がOKを出している曲は、OK

・上記に当てはまらない場合は、JASRACやNexToneが管理している曲であればOK

・YouTubeは投稿者の代わりに著作権料を支払ってくれている

・原曲を使用せず(自分の演奏)、営利目的でなければOK

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